【ネットショップ運営】代金引換注文は領収書は出せない?
EC業界でネットショップを運営していればよくあるのが、領収書発行の依頼。
実際にはネットショップで取り扱う決済方法のほとんどは直接お金を授受していないため、本来領収書を出す必要がありません。
特に代金引換決済の注文はショップ側から別途領収書は出してはいけません。
最悪の場合、国税庁・税務署によるペナルティを受ける可能性もあります。
代金引換では運送業者の送り状控えが領収書になる
代金引換の場合、お客様が受け取った荷物の送り状控えが領収書としての効力を持っています。
この上ショップが領収書を発行すると二重で領収書が発行されることに。
領収書は「 法人=会社や個人が経費を使った証明 」となるもので、法人税や所得税など税金=国の税収に関わるもの。
悪用される可能性があるため、二重で発行してはいけないのです。
発覚した場合ペナルティが課せられる可能性もあるので、代金引換注文にショップ発行の領収書をつけてはいけません。
そもそも直接お金を収受しているのはヤマト運輸、佐川急便といった運送業者。なので、領収書の発行義務はショップ側にはなく運送業者にあります。
ネットショップの領収書が必要といわれる場合
しかし、代金引換で購入したお客様がどうしてもショップ名義の領収書が欲しいと仰る場合もあります。
「 購入したショップ名義で発行された領収書が必要 」「 宛名が受け取った人の個人名ではなく、会社名でないといけない 」などなど、会社の経理ルールが理由になることがほとんど。
先述の通りショップ側には領収書の発行義務はないためお断りしても法律上は問題ありません。
しかし、お客様のご要望も可能な限り受けてあげたいショップも多いでしょう。
その場合は、運送業者の領収書=お客様が受け取った送り状控えをショップへ送ってもらい破棄しましょう。
送り状控えを破棄すればショップ側の領収書を発行しても二重発行にならないのです。
通常通り収入印紙も必要
ショップ名義の領収書を発行する場合、通常通り収入印紙が必要な点に注意しましょう。
税抜き50,000円以上で200円の収入印紙&割り印。49,999円までは不要です。
わざわざ送ってもらう必要ある?
わざわざ送ってもらうのってなかなか手間ですよね。届くまでに時間もかかるので、お客様がお急ぎだと嫌がります。
実際、わざわざ送ってもらわず、お客様を信じて「 領収書送りますのでお客様側で破棄してください 」で済ませているショップさんもあります。
現実的に問題になることはあまりないでしょう。
が、万一お客様が送り状を破棄せず二重に経費を計上し、不正が国税庁や税務署にバレた場合、最悪ショップも怒られてしまう可能性があります。
お客様より送り状の控えを送ってもらい、ショップ側で確実に破棄しましょう。
必ずコピーではなく原本を!
時折、「 送り状の控えがなくなるのは困る 」と原本ではなくコピーを送るお客様がいらっしゃいます。
しかし送り状の控えを送ってもらうのは代引き送り状控え=領収書を破棄するため。なので、コピーを送られても何の意味もありません。
お客様が「 支払ったことを証明するために送れと言われている 」と思い違いをすることがよくあります。
最初にきちんと事情を説明して「 送り状控えの原本を送る 」よう案内しましょう。
ショップ側はあくまでも法と国税庁の方針・指導に従っているだけ。
どうしても送り状の控えが必要とおっしゃる場合は、お客様にコピーを所持していただくしかありません。
まとめ:代金引換注文は領収書は出せない?
- 受取人側の代金引換送り状控えが領収書の効力を持っており、二重発行になるためショップ側は領収書を発行できない。
- 本来ショップ側に領収書の発行義務はないが、受取人側の送り状控えを破棄すればショップ名義の領収書を出しても大丈夫。
- 代金が税抜き50,000円超えの場合は200円の収入印紙と割り印を忘れずに。
本来、領収書=送り状控えとショップの購入明細書(メールでも可)でも十分領収書&証明書として効力があります。
しかし現実問題として、経理ルールなどによるショップ名義で宛名が会社名義の領収書が必要なこともあります。
だからといって二重発行するわけにもいきません。きちんと送り状控えを送ってもらい、確実に破棄してから領収書を発行しましょう。
お客様にも手間はかかってしまいますが、「 送り状ではなくショップ名義の領収書が必要 」なのはお客様のご都合。
それもこれも法と国税庁による指導を守るためです。例えお客様にイヤがられても、きちんと対応しましょう。
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